PRTR制度
PRTR制度では、対象事業者は年度ごとに所有する事業所における第一種指定化学物質の排出量及び移動量を把握し、国に届け出ることとなっています。届出は、事業所ごとに、その事業所の所在地の都道府県を経由して行うこととなっています。 このため、主務省令において所定の届出事項及び届出様式を定め、これに基づいて届出を行うこととしています。
資料:届出の前に こちらをクリック
資料:PRTR届出の手引き こちらをクリック
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イソシアネートの政令番号
イソシアネート政令番号
政令番号448 CAS 101-68-8
メチレンビス (4,1-フェニレ ン)=ジイソシア ネート methylenebis(4,1-phenylene) diisocyanate
第一種指定化学物質
化学物質別事業所別届出情報
MDIについての届出情報はこちらをクリック
H29年度 各都道府県での届出事業所からの「排出・移動先別の排出量・移動量」
(資料)
H29年度 各都道府県での届出事業所以外からの「排出源別排出量/使用目的別使用量」
(資料)
厚生労働省 審議会資料
有害性評価書 物質名:メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 別名 MDI
安全評価制度
自社工場の状況などを評価する制度がはじまっています。
横浜ゴム株式会社の例は参考になると思いましたので以下クリックしてみてください。
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GHSと消防法
以下の資料をクリックしてみてください。
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出典:大日本塗料㈱「GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) と塗料への展開について」